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離婚以外でモラル・ハラスメントが問題となった裁判例があるでしょうか。

2026/01/22
家庭でのモラル・ハラスメントは、決して夫婦間のみに生じる問題ではありません。 子どもとの関係で問題となった事例や舅・姑との関係が問題となった事例などがあります。 また、 離婚時に問題となるだけでなく、相続時に問題となった事例もあります。1 東京家審平成25年3月28日 (家月65巻7号190頁)別居中の夫婦間において、 相手方である妻が監護養育している子について、申立人である夫が面会交流することを求めた事案です。 夫婦は離婚訴訟係属中で、妻は夫からモラル・ハラスメントを受けたと主張していました。 裁判所は、 調査官との面接において、 子が父と会うことについて、申立人と一緒に暮らさなければならなくなったら困るとして不安感を有しているものの、誰かが一緒にいてくれるのであれば父と会っても良いと述べたことなどを考慮して、 子が父と面会することによって子の福祉を害するおそれがあるとはいえないとして面会交流を認めました。 もっとも、 面会交流の内容について、 妻と夫が離婚訴訟中で、妻は夫からのモラル・ハラスメントを主張して厳しい対立関係にあり、PTSD を伴う適応障害との診断を受けていることから当事者間で協議を行うのは困難であることや、 子が第三者の立会いを望んでいること等を考慮して、 第三者機関立会の下で面会交流を実施し、面会交流の具体的な日時・場所及び方法については第三者機関の職員の指示に従うことを条件にしました。2 盛岡地遠野支判昭和52年1月26日 (家月29巻7号67頁)夫の両親と同居をしていた妻が夫に対する離婚請求と同時に夫の両親に対しても不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。裁判所は、 夫とその両親らが妻の些細な行動にも必要以上の注意を与えたりあるいは叱りつけたりしていわゆる嫁いびりをするようになった(例えば、 「ご飯を食べるときの口のあけ方が悪いとか箸のもち方が悪い」と叱った、掃除をしている妻に「こう掃くものだ」と大声で怒鳴って箒を取り上げたり、桟の掃除をしていたら姑が 「そんな雑巾でふく人があるか」と雑巾を投げつけた等)と認定し、 別居後監護していた妻から子を連れ去った態様等とあわせて、夫とその両親の共同不法行為が成立し、損害賠償義務があることを認めました。3 釧路家北見支審平成17年1月26日 (家月58巻1号105頁)妻の遺言執行者が夫を相手方として申し立てた推定相続人廃除申立事件です。妻は、夫との離婚を求め離婚訴訟中でしたが、 その係属中に死亡しました。 妻は遺言書を作成しており、夫を推定相続人から廃除するとの内容が記載されていました。裁判所は、夫が、冬季の暖房代の節約と称して、自宅の居間をビニールシートでテントのように囲み、 その中のみを暖房したり、集めてきた廃材を燃やすなどして生活し、妻からのビニールシートを外し、 暖房を入れ、 家を清潔にしてほしい旨の求めに対しても応じず、妻を暖房の行き渡らない部屋で療養させたと認定し、末期がんを宣告された妻が手術後自宅療養中であったにもかかわらず、療養に極めて不適切な環境を作出し、妻にこの環境の中での生活を強いており、虐待と評価するほかないとしました。 そして、 夫が妻からの不満等にもかかわらず、 上述の生活を継続したり、妻について 「黙っていてもまもなく死ぬんだから」 などと言ったり、妻に対して「死人に口なし」「何時死ぬか分からない人間にカツラは必要ないだろう」 など、 その人格を否定するような発言をしたりしていたことから、 夫が虐待を認識・認容していたと判断しました。 そして、上記の虐待行為は、その程度も甚だしく、妻は死亡するまで夫との離婚につき強い意志を有し続けていたといえるから廃除を回避すべき特段の事情も見当たらないとして、その申立てを認容しました。本審判については、夫の態度が、 「主観的にも客観的にも身体的精神的虐待と見られる行為であり、自己の独特の価値観を強要するモラルハラスメントの典型で離婚原因としても精神的な虐待に該当するケースであったろう」 との指摘がされています (坂本由喜子 「推定相続人廃除」平成18年度主要民事判例解説 (判夕1245号128頁))。
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